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 SAN・ストレージマガジン

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SAN·Rentでのストレージレンタルは以下の各条項に基づき提供されます。

  1. SAN·Rentはエムアイシー・アソシエーツ株式会社所有するストレージ製品をレンタル契約に基づき、お客様に一定期間レンタルするものです。
    お客様はレンタル料金をお支払いいただくことで、SAN·Rentストレージ装置を占有的に使用頂くことができます。
  2. SAN·Rentのレンタル期間は当該ストレージ装置をMICがお客様の定める所定の場所に設置し、稼動させた上、お客様により正常稼動が確認された時点から開始されます。当該ストレージ装置の設置引き渡しに際し、お客様にストレージ装置の操作、使用方法を説明し、充分理解を頂く様に致します。
  3. SAN·Rentのレンタル期間終了はMICよりその30日前に書面をもってお知らせいたします。
  4. SAN·Rentのレンタル期間終了、および、契約の解除はMICがレンタル終了日以降、当該ストレージ装置をお客様の場所より遅滞無く撤去し、書面をもってレンタルの終了をお客様に通知することにより完了します。
  5. 初回レンタル期間及び期間の延長
    初回レンタル期間は3ヶ月以上、36ヶ月以内の定められた期間とします。初回レンタル期間満了後はお客様が返却日の通知をしない限り、自動的に初回レンタル月額料金をもって初回レンタル期間と同一期間自動的に延長されます。
  6. 6.レンタル月額料金と日割り計算
    レンタル期間は当該ストレージ装置がお客様によって定められた場所に設置され、使用に供することができる状態になった時点より開始されます。レンタル開始と終了時点の1ヶ月未満のレンタル料金は1ヶ月を30日とし、月額料金を日割りした額に使用日数を乗じた金額とし、お客様に当月のレンタル料金請求書を郵送いたします。
  7. レンタル月額料金の支払い
    レンタル料金の支払いは月額料金を1ヶ月単位で、当月の月額料金を当月末にお支払頂く方法と、レンタル期間のレンタル料金を一括でお支払いいただく方法があります。毎月月額料金をお支払いいただく場合、お客様に当月のレンタル料金請求書を郵送し、当月末までにMICの指定するMICの銀行口座に振り込み頂きます。また、レンタル期間のレンタル料金を一括でお支払い頂く場合、契約月にお客様にレンタル期間の契約金額を記載した請求書をご送付し、当月末に当該金額をMICの銀行口座に振り込みいただきます。
  8. 当該ストレージ装置の仕様性能
    当該ストレージ装置はMICがその時点で定める性能仕様に合致するものとします。また、MICにより充分テストされ動作上問題ないことを確認されたものとし、当該ストレージ装置の設置時点で性能仕様はお客様に対し充分説明されるものとします。ただし、個別的な口頭、または、暗示的捕足説明に関してはMICは保証の責を負いかねます。
  9. 当該ストレージ装置の故障修理
    万一、レンタル期間中にお客様による善良なる占有にも拘わらず、当該ストレージ装置に不良が発生した場合はお客様はMICに遅滞なく障害内容を通報し、MICによる不良箇所の修復に協力いただく様お願いいたします。MICは不良箇所を修復し、できるだけ速やかにお客様の使用に復する様にいたします。ただし、システム稼動上、MICの定める使用方法以外、または、知り得ない方法で当該ストレージ装置が使用され結果として不良が発生した場合は、お客様の責でMICに修復を依頼し、修復にかかる費用はご負担いただくことになります。
  10. 予防的保守
    MICは当該ストレージ装置の性能仕様を保証するため、当該ストレージ装置の予防的保守を行うことができるものとし、お客様はこのためMICの申請に基づいてその社員、または、委託した保守要員に対し当該ストレージ装置が設置されている場所への入出を許可するもとのします。また、保守に必要な部品、工具等の設置場所が必要な場合、お客様はMICに所用場所を提供するものとします。
  11. 免責
    お客様は当該ストレージ装置に故障が発生した場合、MICの修復作業にご協力頂くものとし、当該故障により発生した直接的、副次的損害に関し、MICはその責を免れるものとします。
  12. 租税公課
    当該ストレージ装置の占用使用に関わる租税公課はお客様がご負担いただきます。その課税をMICがお客様に代わり支払う場合は、MICはその金額をお客様にご請求させて頂きます。
  13. 契約の解除
    万一、以下の事象が発生した場合、お客様、または、MICはレンタル契約を解除することができるものとします。
    (1) 当該ストレージ装置に不良が発生し、MICの保守、修理に拘わらず、長期間に渡り当該不良の修復ができない場合、お客様は書面により契約の解除をMICに申し入れ、MICの了解のもとにレンタルを解除することができます。ただし、MICが当該ストレージ装置修復の手段を講ずることをお客様に申し入れた場合、その修復作業を講ずることを拒んではならないものとします。
    (2) MICの書面にての督促にも拘わらずレンタル月額料金がMICに支払われなかった場合、MICはお客様の承諾を得ることなくレンタル契約を解除することができます。ただし、お客様が延滞金利(月1.2%)を月額料金に乗じた額と当該月額料金をお支払頂いた場合はMICはレンタルを解除しないものとします。
    (3) お客様の商法に定める破産、和議等が発生した場合、MICはお客様の承諾を得ることなくレンタルを解除することができるものとします。
    (4) お客様が、MICの定める使用方法以外の使用方法で当該ストレージ装置を使用した場合、または、お客様によりMICの承諾なくレンタルを解除する場合、お客様はレンタル解除時点からレンタル終了までの料金の総額を違約金として支払い頂いた場合、レンタルを解除することができるものとします。

 

 

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